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無期転換ルール判定ツール

有期契約の開始日と契約期間から、無期転換申込権が発生する日を判定します

クーリングなし(同一条件で継続更新)を前提に計算します。契約と契約の間に空白期間(クーリング)がある場合は結果が変わります。詳しくは下記「計算式について」をご確認ください。

毎回同じ期間・同じ条件で更新され続けたと仮定して計算します

計算式について

無期転換ルール(労働契約法第18条):同一の使用者との間で締結された2つ以上の有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、労働者は使用者に対して無期労働契約への転換を申し込むことができます。使用者は申込みを拒否できず、承諾したものとみなされます。

申込権が発生するタイミング:通算契約期間が5年を超えることとなる契約の初日から末日までの間に、申込みをすることができます。例えば1年契約を更新し続けている場合、5回目の更新後(6回目の契約期間中)に申込権が発生します。3年契約の場合は1回目の更新後(2回目の契約期間中)に発生します。

本ツールの計算方法:最初の契約開始日から、1回あたりの契約期間で機械的に通算し、「契約回数 × 契約期間 > 60ヶ月(5年)」を満たす最初の契約回数を求め、その契約の初日を「発生日」として表示しています。

クーリング期間(通算のリセット)について

契約と契約の間に一定の空白期間があると、それより前の契約期間は通算契約期間の計算から除外されます(クーリング)。厚生労働省の資料によるクーリング期間のルールは次のとおりです。

  • 空白期間の前の通算契約期間が1年以上の場合:空白期間が6ヶ月以上あるとクーリングされる(6ヶ月未満なら前後を通算)
  • 空白期間の前の通算契約期間が1年未満の場合:契約期間の区分に応じて必要な空白期間が短縮される
カウント対象の契約期間(通算)クーリングに必要な空白期間
2ヶ月以下1ヶ月以上
2ヶ月超〜4ヶ月以下2ヶ月以上
4ヶ月超〜6ヶ月以下3ヶ月以上
6ヶ月超〜8ヶ月以下4ヶ月以上
8ヶ月超〜10ヶ月以下5ヶ月以上
10ヶ月超〜6ヶ月以上

本ツールはクーリングなし(継続更新)を前提とした最小構成であり、契約の間に空白期間がある場合の自動判定には対応していません。空白期間がある場合は、上記の表を参考にご自身で通算契約期間を再計算してください。

※ 無期転換ルールは平成25年(2013年)4月1日施行の改正労働契約法により導入されたため、通算契約期間のカウントは同日以降に開始した有期労働契約から行われます。それ以前から続く契約の場合は判定日が異なることがあります。

2026年7月時点の制度に基づきます。労働契約法第18条・厚生労働省資料をもとに算出していますが、法改正により変更される可能性があります。

免責事項

本ツールの判定結果は参考値です。個別の契約内容・就業規則・クーリング期間の有無により判定が異なる場合があります。正確な判断は社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

こんなときに便利です

「うちのパート・契約社員は無期転換の対象になっているのか」「無期転換の申込権はいつから発生するのか」——有期契約を更新し続けている労働者・人事担当者の双方が一度は悩む問題です。無期転換ルールは労働契約法第18条で定められており、通算契約期間が5年を超えると労働者に無期転換の申込権が発生します。

無期転換ルール判定ツールは、最初の契約開始日と1回あたりの契約期間を入力するだけで、無期転換申込権が発生する日を自動で計算します。まだ発生していない場合は「あと何年何ヶ月」で発生するかも表示します。

使い方(2ステップ)

  1. 「最初の有期契約の開始日」を入力(例:2021年4月1日)
  2. 「1回あたりの契約期間」を選択(例:12ヶ月)→「判定する」ボタンを押す

入力例

2021年4月1日開始・1年契約を継続更新 → 無期転換申込権は2026年4月1日に発生(6回目の契約期間中に申込み可能)

無期転換ルールの仕組みと注意点

無期転換ルールは、有期労働契約が反復更新されることによる雇用の不安定さを解消するために、平成24年の労働契約法改正で導入されました(平成25年4月1日施行)。同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者は無期労働契約への転換を申し込むことができ、使用者は拒否できません(労働契約法第18条)。

申込権発生後の労働条件

無期転換後の労働条件(賃金・労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一です。無期転換=正社員化を意味するわけではなく、契約期間の定めがなくなるだけという点に注意が必要です。

注意ポイント:クーリングの悪用は認められないケースも

意図的にクーリング期間を作って無期転換を回避しようとする運用は、雇止め法理(労働契約法第19条)などにより無効と判断される可能性があります。空白期間の設定には慎重な検討が必要です。

こんなケースで使われています

契約社員・パート従業員本人の権利確認

自分がいつから無期転換を申し込めるようになるかを事前に把握し、会社との交渉や今後のキャリアプランを考える際に活用されています。

人事担当者の対象者リストアップ

多数の有期契約社員を抱える企業で、誰がいつ無期転換申込権を得るかを事前に把握し、契約更新のタイミングでの説明義務(無期転換申込機会の明示)に備えるために使われています。

社労士・労務コンサルタントの顧客説明

顧問先企業に対して、個別の契約社員の無期転換タイミングを試算して説明する際の参考値として活用されています。

よくある質問

無期転換申込権が発生したら自動的に無期契約になりますか?
いいえ、労働者本人が使用者に申し込む必要があります。申込みをすれば使用者は拒否できず承諾したものとみなされますが、申込みをしなければ有期契約のまま続きます。
無期転換すると正社員になれますか?
無期転換は「契約期間の定めがなくなる」ことを意味するだけで、賃金や労働時間などの労働条件は別段の定めがない限り直前の有期契約と同一です。正社員化とは異なります。
クーリング期間があると通算はどうなりますか?
契約と契約の間に一定の空白期間(原則6ヶ月以上、直前の通算契約期間が1年未満の場合は表に応じて短縮)があると、その空白期間より前の契約期間は通算契約期間に含まれません(クーリング)。本ツールはクーリングがない前提で計算しているため、空白期間がある場合は別途ご確認ください。
有期労働契約が5年契約の1回だけの場合はどうなりますか?
無期転換ルールは「通算契約期間が5年を超えて更新された場合」が要件のため、更新(2回目の契約)がなければ対象になりません。1回の契約が5年を超えていても、更新されていなければ申込権は発生しません。
有期雇用特別措置法の特例(5年ルールの例外)はありますか?
高度専門職や定年後の継続雇用者など一部については、都道府県労働局の認定を受けることで無期転換申込権発生までの期間の特例(無期転換ルールの適用除外・延長)が認められる場合があります。本ツールは特例を考慮していないため、該当する可能性がある場合は別途ご確認ください。

最後に

無期転換ルールは平成25年の施行から10年以上が経過し、対象となる契約社員・パート従業員は年々増加しています。申込権の発生タイミングを正確に把握し、労働者・使用者双方が適切に対応できるよう、本ツールをぜひご活用ください。

最終更新:2026年7月

参考・引用元

※ 本ツールの計算結果は参考値です。正確な数値は専門家にご確認ください。