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障害者雇用率計算ツール

従業員数から必要な障害者雇用人数・不足人数・納付金額を計算します

2026年7月1日より法定雇用率が2.5% → 2.7% に引き上げられます(施行まであと76日)

障害者・健常者を問わず全従業員の短時間労働者数を入力。実雇用換算人数の計算で0.5人分として計算されます

重度障害者は2人分、短時間障害者(週20〜30時間未満)は0.5人分で換算した合計を入力してください

計算式について

障害者雇用促進法により、一定規模以上の企業は法定雇用率以上の障害者を雇用する義務があります。

現行の法定雇用率(2024年4月〜2026年6月30日): 2.5%
2026年7月1日より 2.7% に引き上げられる予定です。同時に、対象企業の下限人数も40人から37.5人に変更されます。

実雇用換算人数 = 常用雇用労働者数(週30時間以上)+ 短時間労働者数(週20〜30時間未満)× 0.5

週20時間以上30時間未満の障害者は「0.5人」としてカウントします(障害者雇用促進法第43条第3項)。

法定雇用必要人数 = 実雇用換算人数 × 法定雇用率(端数切り捨て)

対象企業の閾値: 常時雇用40人以上の企業に適用。40人未満の場合は雇用義務が発生しません。

不足人数 = 法定雇用必要人数 − 現在の障害者雇用数(0未満は0)

法定雇用率を達成していない企業は、不足1人あたり月額50,000円の障害者雇用納付金を納付する必要があります。納付金制度の対象は常時雇用労働者数が50人超の企業です。50人以下の企業は納付義務がありません。

月額納付金 = 不足人数 × 50,000円
年額納付金 = 月額納付金 × 12ヶ月

こんなときに便利です

「うちの会社、障害者雇用率を達成しているか毎回不安…」「不足人数が何人で、納付金がいくらになるか正確に把握したい」そんな人事・総務担当者のために作ったのがこのツールです。

従業員数を入力するだけで、法定雇用率2.5%に基づく必要雇用人数・不足人数・月額および年額の障害者雇用納付金が一瞬でわかります。2026年7月1日には法定雇用率が2.7%に引き上げられる予定で、対象企業の下限人数も40人から37.5人に変更されます。施行前の準備確認にもお役立てください。

使い方(4ステップ)

  1. 常用雇用労働者数を入力(週30時間以上、例:100人)
  2. 短時間労働者数を入力(週20時間以上30時間未満の障害者がいる場合)
  3. 現在の障害者雇用数を入力(実際に雇用している人数)
  4. 「計算する」ボタンを押す → 法定必要人数・不足人数・月額・年額納付金が表示

入力例

常用雇用労働者100人・障害者雇用数1人 → 法定必要人数2人、不足1人、月額納付金50,000円、年額600,000円

法定雇用率と障害者雇用制度の仕組み

障害者雇用促進法により、一定規模以上の事業主は法定雇用率以上の障害者を雇用する義務があります。現行の法定雇用率は2.5%(2024年4月〜2026年6月30日)で、適用対象は常時雇用労働者が40人以上の企業です。

2026年7月1日の引き上げ

法定雇用率が2.7%に引き上げられ、対象企業の下限も40人から37.5人(実質38人以上)に変更されます。新たに雇用義務が生じる中小企業が増えるため、早めの対応計画が必要です。

実雇用換算人数の計算

  • 週30時間以上の障害者:1人としてカウント
  • 週20〜30時間未満の短時間労働障害者:0.5人としてカウント(障害者雇用促進法第43条第3項)
  • 重度身体・知的障害者:2人分のダブルカウント

注意ポイント:調整金の2024年度改正

法定雇用率超過企業に支給される障害者雇用調整金は超過1人あたり月額29,000円ですが、2024年度改正により超過人数が10人を超える部分については23,000円に減額されています。大規模雇用企業では注意が必要です。

雇用義務のある企業は毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する義務があります。報告を怠ったり虚偽の報告をした場合は30万円以下の罰金が科せられます。

こんなケースで使われています

年次報告前の達成状況確認(製造業・サービス業の人事担当者)

毎年6月のハローワーク報告前に、直近の採用実績を踏まえて達成率を確認する用途で活用されています。「今年の状況でギリギリ達成できているか」を素早く把握するのに役立ちます。

採用計画立案時のシミュレーション(事業拡大中の企業)

「50人増員したら障害者の雇用義務は何人増えるか」を試算するケースです。採用計画と障害者雇用計画を同時に立案するための参考値として活用されています。

2026年7月の法定雇用率引き上げへの備え(中小企業)

特に従業員100〜200人規模の企業では、2.7%への引き上げにより1〜2名の追加採用が必要になるケースが多く、採用準備期間を逆算するために使われています。

社労士・コンサルタントの顧客説明資料

社会保険労務士が顧問先企業に現状の雇用率と納付金リスクを説明する際に、このツールで数値を出してからレポートに添付するケースもあります。

よくある質問

法定雇用率の計算に含める「常時雇用労働者」とは何ですか?
期間の定めなく雇用される労働者、および1年を超えて雇用される見込みのある有期雇用労働者が含まれます。週所定労働時間が30時間以上の者が対象です。パートタイム労働者でも1年超の継続雇用見込みがあれば対象に含まれます。
短時間労働者(週20〜30時間未満)はどう計算しますか?
週20時間以上30時間未満の障害者は「0.5人」としてカウントします。ツールの入力欄に人数を入力すると自動的に0.5倍して計算します。例えば短時間労働者が4人いれば2人分の換算になります。
納付金を払えば雇用しなくてよいのですか?
納付金はあくまで未達成に対するペナルティであり、雇用義務が免除されるわけではありません。雇用率未達成が続くと企業名公表、さらに指導・勧告の対象となる場合があります。
2026年7月に法定雇用率が2.7%になると何が変わりますか?
従業員200人の場合、必要障害者数が5人から6人に増えるケースがあります。また対象企業の下限が40人から37.5人に下がるため、新たに義務対象となる企業も出てきます。早めに対応計画を立てることをお勧めします。
障害者雇用調整金はいつ申請できますか?
申請期間は毎年4月1日〜5月15日です。前年1月〜12月の実績に基づいてJEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)に申請します。超過1人あたり月額29,000円(超過10人以内の部分)が支給されます。
重度障害者は何人分としてカウントされますか?
重度身体障害者または重度知的障害者は「2人分」としてカウントされます(ダブルカウント制度)。ただし週20〜30時間未満の短時間労働重度障害者は1人分のカウントとなります。

最後に

障害者雇用率は2024年・2026年と段階的に引き上げられており、企業の対応コストも増加傾向にあります。本ツールで現状の達成状況と納付金リスクを正確に把握し、採用計画に余裕を持って対応してください。毎年6月の報告義務に向けた確認作業にぜひお役立てください。

最終更新:2026年4月

参考・引用元

※ 本ツールの計算結果は参考値です。正確な数値は専門家にご確認ください。