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36協定残業時間カウンター

月別残業時間から36協定の上限との差分を表示します

こんなときに便利です

「毎月のExcel集計、本当に合ってますか?」月45時間・年360時間の上限を手計算で管理している管理職・人事担当者は多いですが、集計ミスや見落としが起きやすい状況です。

違反時は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金というプレッシャーも。月別の残業時間を入力するだけで、月上限・年上限との差分が一目でわかります。

使い方(4ステップ)

  1. 1月〜12月の各月の残業時間を入力(例:1月=35時間、2月=42時間…)
  2. 「集計する」ボタンを押す
  3. 月別表で上限45時間との差分を確認(超過月は赤背景+「超過」バッジで表示)
  4. 年間合計と360時間上限との差分をサマリーで確認

入力例

繁忙期の3月に50時間入力 → 月上限を5時間超過(赤表示)、年間累計180時間で年上限まで180時間の余裕あり

36協定の上限規制と罰則

労働基準法第36条に基づく36協定は、2019年4月に法的上限が設けられました。それ以前は「事実上青天井」だった残業時間に罰則付きの上限が適用されます。

上限の種類

  • 原則:月45時間以内・年360時間以内
  • 特別条項あり:年720時間・単月100時間未満・2〜6ヶ月平均80時間以内
  • 違反時:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労基法119条)

注意ポイント:特別条項の「年6回」制限

特別条項があっても月45時間を超えられるのは年6回まで。7回目の超過で特別条項違反になりますが、このカウントは意外と見落とされがちです。月別の超過回数を本ツールで定期チェックすることをお勧めします。

こんなケースで使われています

建設業の現場監督による月次管理

繁忙期の3月・9月に残業が集中する建設現場。月ごとの推移を可視化して、閑散期に残業を抑える計画立案に活用。 2024年4月から建設業も一般業種と同じ上限が適用されたため、より厳密な管理が必要になりました。

中小企業の人事担当者による早期警告

10人の部署の残業時間を月次でこのツールに入力し、年間上限を超えそうな社員を早期発見。 対策が後手に回る前に、月20〜30時間超えの時点でシフト調整や業務分散を検討できます。

管理職の部下残業管理

管理監督者自身は36協定の適用外ですが、部下の残業管理責任があります。 部下全員分を月1回このツールで確認することで、労基署への対応や報告書作成をスムーズに行えます。

よくある質問

36協定の上限を超えたらどうなりますか?
労働基準法119条により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、労働基準監督署の是正勧告・指導の対象にもなります。
特別条項があれば月45時間を超えてもいいですか?
超えられるのは年6回まで。かつ単月100時間未満、2〜6ヶ月の平均が80時間以内という条件もあります。年7回目の超過は特別条項があっても違反です。
管理監督者は36協定の対象ですか?
管理監督者は36協定の適用除外ですが、深夜割増賃金(22時〜5時)は適用されます。また「名ばかり管理職」問題があり、実態が管理監督者に当たらない場合は適用対象です。
休日労働は月45時間に含まれますか?
法定休日労働(週1日の法定休日)は月45時間・年360時間の上限には含まれません。ただし年720時間の上限と単月100時間未満の計算には含まれます。
建設業・運送業の上限は違いますか?
2024年4月から猶予期間が終了し、建設業・運送業・医師も一般業種と同じ上限規制が適用されるようになりました。
このツールに入力したデータは保存されますか?
ブラウザ上で計算するのみです。入力したデータはサーバーに送信されず、ページを閉じると消えます。

最後に

36協定の管理は違反リスクを避けるだけでなく、社員の健康と働きやすさにも直結します。 月1回の定期チェックにぜひお役立てください。 他にも業務で使える無料計算ツールを揃えています。ぜひ試してみてください。

最終更新:2026年4月

参考・引用元

※ 本ツールの計算結果は参考値です。正確な数値は専門家にご確認ください。