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退職所得控除・退職金手取り計算ツール

勤続年数と退職金額から、退職所得控除額・所得税・住民税・手取り額を計算します

一般の退職手当(勤続5年超・役員以外)を前提に計算します。勤続5年以下の役員等・短期退職手当等は計算方法が異なります。詳しくは下記「計算式について」をご確認ください。

計算式について

退職所得控除額:勤続年数に応じて次のとおり計算します(国税庁No.1420「退職金を受け取ったとき」)。

  • 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(80万円未満のときは80万円)
  • 勤続20年超 :800万円 + 70万円 ×(勤続年数−20年)

勤続年数の1年未満の端数は切り上げて計算します(例:20年3ヶ月 → 21年)。

課税退職所得金額:(退職金額 − 退職所得控除額)× 1/2 で計算します(マイナスの場合は0円)。これは「一般の退職手当」(勤続5年超、または勤続5年以下でも役員等でない場合)に適用される原則です。

1/2計算が適用されない特例(本ツールでは非対応)

  • 特定役員退職手当等:勤続年数5年以下の役員等が受け取る退職金は、1/2計算を適用せず「退職金額−退職所得控除額」がそのまま課税退職所得金額になります。
  • 短期退職手当等:役員等でなくても勤続年数5年以下の退職金のうち、退職所得控除後の金額が300万円を超える部分は1/2計算が適用されません(300万円以下の部分のみ1/2計算)。

所得税:課税退職所得金額に、国税庁「退職所得の源泉徴収税額の速算表(令和8年分)」の税率を適用し、復興特別所得税2.1%を上乗せして計算します(1円未満切り捨て)。

課税退職所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超〜330万円以下10%97,500円
330万円超〜695万円以下20%427,500円
695万円超〜900万円以下23%636,000円
900万円超〜1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超〜4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

住民税:退職金は他の所得と分離して課税され、課税退職所得金額×10%(都道府県民税4%+市町村民税6%、それぞれ100円未満切り捨て)で計算します。

2026年7月時点の現行法に基づきます。2026年度税制改正の議論では退職所得控除の「勤続20年超で控除額が増える」優遇の見直しが論点化していますが、本ツール作成時点では未施行です。改正が施行された場合、控除額の計算式が変わる可能性があります。

免責事項

本ツールの計算結果は参考値です。実際の税額は他の所得・控除・「退職所得の受給に関する申告書」の提出有無等により異なります。正確な計算は税理士・所轄税務署にご確認ください。

こんなときに便利です

「退職金の額面は聞いたけど、実際に手取りでいくら振り込まれるのか分からない」——定年退職や転職を控えた方が一度は抱く疑問です。退職金には所得税・住民税がかかりますが、他の給与所得とは分離して計算され、勤続年数が長いほど税負担が軽くなる「退職所得控除」という優遇制度があります。

退職所得控除・退職金手取り計算ツールは、勤続年数と退職金額を入力するだけで、退職所得控除額・課税退職所得金額・所得税・住民税・手取り額を自動で計算します。

使い方(2ステップ)

  1. 「勤続年数」を入力(1年未満の端数がある場合はチェックを入れる)
  2. 「退職金額」を入力 →「計算する」ボタンを押す

入力例

勤続20年・退職金1,000万円 → 退職所得控除額800万円・課税退職所得金額100万円・所得税約5.1万円・住民税10万円・手取り約985万円

退職所得控除の仕組みと注意点

退職金は「退職所得」として、給与所得など他の所得とは切り離して税額を計算する「分離課税」の対象です。長年の勤続に対する労いという性格から、退職所得控除額を差し引き、さらに残額を1/2にしてから税率をかける、という2段階の優遇が設けられています(国税庁No.1420「退職金を受け取ったとき」)。

勤続年数が長いほど控除額が増える

退職所得控除額は勤続20年を境に計算方法が変わり、20年を超えた部分は1年あたり70万円が加算されます(20年以下は1年あたり40万円)。そのため、同じ退職金額でも勤続年数が長いほど手取り額の割合は大きくなります。

注意ポイント:「退職所得の受給に関する申告書」の提出

この申告書を勤務先に提出していれば、勤務先が退職所得控除を適用したうえで正しい税額を源泉徴収してくれるため、原則として確定申告は不要です。提出していない場合は退職金の20.42%が一律源泉徴収され、正しい税額との差額は確定申告で還付を受ける必要があります。

こんなケースで使われています

定年退職を控えた本人の手取り試算

退職金の額面通知を受け取った後、実際に振り込まれる手取り額を事前に把握し、老後資金の計画を立てる際に活用されています。

転職・早期退職時の税額シミュレーション

勤続年数が短い場合の控除額の違いを確認し、退職のタイミングによる手取り額の差を比較する際に使われています。

人事・総務担当者の説明資料

退職予定者からの問い合わせに対して、概算の手取り額を説明する際の参考値として活用されています。

よくある質問

退職金には確定申告が必要ですか?
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、正しい税額が源泉徴収されるため原則として確定申告は不要です。提出していない場合は一律20.42%が源泉徴収されるため、確定申告で正しい税額との差額の還付を受けられます。
勤続年数に1年未満の端数がある場合はどうなりますか?
1年未満の端数は切り上げて計算します。例えば勤続20年3ヶ月の場合は21年として退職所得控除額を計算します。
退職所得控除額が退職金額を上回った場合は課税されますか?
課税退職所得金額は(退職金額−退職所得控除額)×1/2で計算し、マイナスになる場合は0円として扱われます。つまり退職所得控除額が退職金額以上であれば、所得税・住民税ともにかかりません。
役員の退職金も同じ計算方法ですか?
勤続年数5年以下の役員等(特定役員退職手当等)は1/2計算が適用されず、退職金額から退職所得控除額を差し引いた金額がそのまま課税退職所得金額になります。本ツールは一般の退職手当(1/2計算あり)を前提としているため、該当する場合は税理士にご確認ください。
iDeCoの一時金や企業年金の一時金も同じ計算ですか?
iDeCo(個人型確定拠出年金)を一時金で受け取る場合も退職所得として扱われますが、他の退職金と受取時期が重なる場合は勤続年数(加入年数)の重複調整など別のルールが適用されることがあります。本ツールは単独で退職金を受け取るケースを前提としています。

最後に

退職金は人生で数少ない大きな金額の受け取りだからこそ、事前に手取り額を正確に把握しておくことが大切です。退職前の資金計画や勤務先への確認の参考として、ぜひ本ツールをご活用ください。

最終更新:2026年7月

参考・引用元

※ 本ツールの計算結果は参考値です。正確な数値は専門家にご確認ください。